規制や制限
用途地域制度
自分が持っている土地やこれから取得しようとしている土地が、どのような用途地域であるかを知る事はとても重要です。用途地域の種類によっては、住宅が建てられないこともあります。まずは用途地域制度を一覧でご紹介します。
住宅系
- 第一種低層住居専用地域:低層住宅の為の地域で、高さ制限があります。戸建て以外にも低層マンションや小中学校なども建てられます。
- 第二種低層住居専用地域:低層住宅のための地域です。住宅の他にもコンビニや飲食店も建設可能です。
- 第一種中高層住居専用地域:中高層住宅のための地域です。高さ制限はなく、教育施設や病院なども建設可能です。
- 第二種中高層住居専用地域:中高層住宅のための地域です。2階建て以内で決められた面積より小さければ店舗や事務所も建てられます。
- 第一種住居地域:住宅の環境を守る地域で一般住宅以外にも店舗や事務所、ホテルなども建てられます。
- 第二種住居地域:住宅の環境を守る地域で、住宅の他にもカラオケや決められた面積以下であればパチンコ店なども建設可能です。
- 準住居地域:道路の沿道で、住居と環境を守るための地域です。国道沿いや幹線道路沿いが指定される場合が多い特徴があります。
- 田園住居地域:農業と調和した低層住宅用の地域です。環境を守るための制限が多い特徴があります。
商業系
- 近隣商業地域:住民が日用品を購入するための地域で準住宅地域よりも制限が緩い特徴があります。
- 商業地域:近隣商業地域よりも更に制限が緩く、銀行や映画館、飲食店や百貨店などが集まることを目的とした地域です。
工業系
- 準工業地域:軽工業の向上やサービス施設などが建てられます。
- 工業地域:工場の他住宅や店舗はOK。ホテルや映画館などは建てられません。
- 工業専用地域:工場のための地域なので住宅は建てられません。
神奈川でおすすめの
注文住宅会社を紹介
市街化調整区域
市街化調整区域とは、一般的に建物を建ててはいけない地域を指します。市街化調整区域は、既に市街化が進んでいるエリアとは異なり、今後市街化が進まないよう抑える区域となり、住宅を建てて住むためのエリアではないと決められています。
建築基準法第22条指定区域
建築基準法第22条指定区域とは、防火地域・準防火地域とも呼ばれており、市街地の火災による危険を防除するための地域を指します。火災の被害が起きやすい地域を「防火地域」、その周りを「準防火地域」が囲み、さらにその周りを「法22条区域」が囲んでいるというような形になっています。
参考HP:国土交通省「都市計画制度は」(https://www.mlit.go.jp/common/001121690.pdf)
国土交通省「みんなで進めるまちづくりの話」(https://www.mlit.go.jp/crd/city/plan/03_mati/03/index.htm)
神奈川県「建築についてのよくある質問集(Q&A)」(https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ck2/machikenn/052000.html)